キャンパスライフ
悪徳商法等への注意
巧妙な手口で学生諸君を狙っています。飛びつきたくなるような「うまい話」、「楽して儲かる話」には必ず裏があります。悪徳商法に注意して、慎重かつ冷静な対応を行ってください。
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マルチ商法
- 楽して利益が出ると商品を購入させて組織に入会させ、更に会員を増やす商法。友人、知人を勧誘することで学内に被害が広がりやすく、信頼や友人関係を壊すことになりかねない。
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キャッチセールス商法
- 販売目的を隠し、街頭でアンケート調査と声をかけ、事務所や喫茶店に誘い、長時間勧誘して強引に高額な商品やサービスの契約を結ばせる。
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デート商法
- 「出会い系サイト」などで知り合った異性が、言葉巧みに好意を抱かせ、それにつけ込んでアクセサリーなどの高額な商品を販売する。
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資格商法
- 「□□の資格が必ず取得できる」などと偽りの説明をして、高額な教材(受講料) を請求する。
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架空請求
- 身に覚えがない有料サイト利用料、債券などを請求する文書が携帯メール、ハガキ、封書で送られてくる。
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アポイントメントセールス
- 「特別に選ばれました」、「景品が当たった」などと販売目的を隠して、営業所などに誘いだし、商品やサービスの契約を結ばせる。
- トラブル防止の対策
- ●商品購入の勧誘を受けても、必要がなく購入の意思がない時は「きっぱり断る」。
- ●むやみにアンケート等に応じない。特に住所や電話番号の記入は注意する。
- ●契約する場合は、納得するまで説明を受けて十分確認し、契約内容を明らかにした書面をもらうこと。契約書に書かれていないことは信用しない。
- ●契約は即座にしないで、家族や知人と相談して翌日に署名、押印する等のゆとりをもつこと。
- クーリング・オフ制度
- クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売等特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与えて、その期間内であれば、消費者から一方的に契約の解除ができるものです。訪問販売や電話勧誘販売等で、消費者が不本意な契約をした場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法等は20日間)以内であれば、無条件で契約の解除ができます。ただし、通信販売や、店舗販売などで購入した商品は、クーリング・オフができませんので注意してください。
- クーリング・オフはハガキでできます。詳しい内容はこちら(国民生活センターのホームページが開きます)
- ※クーリング・オフをするために詳しい方法を知りたい、業者とトラブルになった、自分でどうすれ ばよいかわからない等、困った時は一人で悩まずに下記の専門機関に相談しましょう。
- 相談窓口
- ●北海道経済産業局消費者相談室(札幌)
TEL 011-709-1785 - ●北海道立消費生活センター(札幌)
TEL 050-7505-0999 - 市区町村の消費生活センター(相談できるのは在住の方が原則)
- ●千歳市消費生活センター
TEL 0123-24-0193 - ●恵庭市消費生活センター
TEL 0123-32-8191 - ●苫小牧市消費者センター
TEL 0144-33-6510 - ●札幌市消費者センター
TEL 011-728-2121 - その他、北海道の消費者センター情報についてはこちら(国民生活センターのホームページが開
きます)
- ●国民生活センター 消費者ホットライン 188(局番なし)
- ※日本全国のお近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。