キャンパスライフ
アルバイトの紹介
学内アルバイト
本学が在学生を臨時で短期雇用する「短期支援制度」があります。仕事の内容は、本学事務の軽作業、データ整理などです。随時、掲示板で募集します。
学外アルバイト
必要に応じてアルバイトをすることは、「社会勉強のひとつ」となり、良い経験になることがあります。また、学生生活の経済面を一部充足するための便宜的な手段でもあります。
しかし、学生の本分はあくまでも勉学です。安易なアルバイトが学業をおろそかにしてしまう危険性も多分にあります。学業を優先に考え、健康に支障のないように計画的に行ってください。
- 注意事項
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①アルバイトに追われてしまうと、留年・退学になるなど本来の目標を妨げる場合があります。不必要なアルバイトは避けましょう。
②高賃金の誘い文句にだまされて賃金が支払われなかったり、アルバイトを装った詐欺行為に巻き込まれるケースがあります。高賃金のアルバイトは注意しましょう。
③身体の危険、法令に違反する業務、教育上好ましくない業務は絶対に行わないでください。
④アルバイトであっても、一度雇用契約を結ぶと社会的な責任が生じます。本学学生としてふさわしい行動を心がけてください。
- ブラックバイト
- 学生の本分である学業に支障をきたすほどのノルマを求めたり、急なシフト変更や⻑時間労働を強いる「ブラックバイト」が存在します。アルバイトを始める前には、厚生労働省で示しているポイントを確認し、不当な扱いを受けないように注意してください。アルバイト先で疑問に思うことがあれば、下記の相談コーナーに相談してください。
《相談コーナー》
北海道労働局総合労働相談コーナー TEL 011-707-2700 平日9:00〜16:30 - 学生にふさわしくない職種
- 下記の職種は、学生を労働災害や、学生の勉強に支障をきたすとの教育的配慮から、大学では紹介しません。
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●危険をともなうもの
- 1)プレス、ボール盤、旋盤、裁断機、草刈機等自動機械の操作。
- 2)高電圧、高圧ガス等危険物の取扱い及びその周辺での作業(助手を含む)
- 3)自動車、バイクの運転
- 4)線路内や交通が頻繁な路上での作業
- 5)土木、水道工事等の現場作業
- 6)建築中の現場作業
- 7)建物崩壊、残材片付け作業、2階以上の高所での屋外作業
- 8)警備員
- 9)その他、大学等が危険であると判断したもの
●人体に有害なもの
- 1)農薬、劇物など有害な薬物の取扱い(メッキ作業、白蟻駆除等)
- 2)特に高温度・低温度の作業
- 3)塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業
- 4)薬品等の臨床人体実験
●法令に違反するもの
- 1)労働争議に介入するおそれのあるもの
- 2)営利職業斡旋業者への仲介斡旋
- 3)マルチ・ネズミ講商法に関するもの
- 4)出来高払い(一定額の賃金の保証のないもの)
- 5)募集・採用の対象を男性のみ、又は女性のみとするもの
- 6)募集・採用にあたり、性別により異なる条件を付するもの
●教育的に好ましくないもの
- 1)街頭でのチラシ配り、ポスター貼りなど
- 2)不特定多数を対象とした街頭や訪問、電話による調査
- 3)訪問販売、勧誘、専門に行う集金
- 4)競馬、競輪場などギャンブル場内での現場作業
- 5)バー、キャバレー、麻雀、パチンコ等風俗営業の現場作業
- 6)選挙の応援に関する一切の業務
- 7)⻑期継続の深夜作業
- 8)各種金融ローン、クレジットに関する信用調査、返済督促
- 9)興信所業務に類する調査
●望ましくない求人
- 1)人命に関わることが予想される業務(ベビーシッターなど)
- 2)労働条件が不明確なもの
- 3)人員の限定を条件とするもの(例:10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とする)
- 4)学生を紹介しても、正当な理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの
- 5)登録制をとる求人
- 6)何らかの利益を得るため席取り等で並ぶこと
- 7)学習塾の講師で、経営実績が1年未満のもの
- 8)宗教の布教に関わる活動
- 9)就労中の事故に対して学生に負担を負わせるもの
- 10)その他大学等が望ましくないと判断したもの