平成21年度 役員一覧
2009年7月10日
○副会長 :平石顕司 小島伸枝
○会計 :藤谷安紗美 渋谷静佳
○事務局長:林祐次
事務局員:塚田花奈恵 有澤沙織 河端新 磯野一徳
○学術局長:矢野勇輝
学術局員:竹々原智行 二階堂愛弓 塚本健太 福士史人 伊藤哲成
○広報局長:永坂圭司
広報局員:谷本祥行 志田春樹 芝本麻子
平成19年度 役員名簿
2009年2月24日
副会長 :斉藤 明徳
伊藤 伸枝
会計 :藤谷 安紗美
事務局長:平石 顕司
塚田 花奈恵
林 祐次
有澤 沙織
学術局長:竹ヶ原 智行
佐藤 千春
恩田 和範
前川 周太郎
矢野 勇輝
二階堂 愛弓
広報局長:谷本 祥行
植木 かおり
大西 拓哉
永坂 圭司
平成18年度 役員一覧
2007年2月9日
役 職 : 氏 名 :卒 期
会 長 :佐藤 一成:PT2期
副会長 :森田 学:PT4期
副会長 :成田 伸夫:OT1期
会 計 :大森友季代:OT3期
会 計 :柏木 学:PT2期
事務局長:澤田 大輔:PT3期
事務局 :山田 千代:PT6期
事務局 :川森 陽介:OT1期 (夜間)
事務局 :平石 顕司:OT2期 (夜間)
学術局長:斉藤 明徳:OT4期
学術局 :三浦 正樹:OT1期
学術局 :伊達 英樹:PT7期
学術局 :恩田 和範:PT1期 (夜間)
学術局 :竹内 俊介:PT2期 (夜間)
学術局 :福井 瑞恵:PT5期
学術局 :伊藤 伸枝:PT5期
学術局 :佐藤 千春:PT8期
学術局 :藤谷安紗美:OT5期
広報局長:植木かおり:OT3期
広報局 :増井 淳一:OT2期
広報局 :谷本 祥行:PT6期
広報局 :大西 拓哉:PT7期
学友同窓会会則
(名 称)
第1条 この会は「北海道千歳リハビリテーション学院学友同窓会」(以下「学友同窓会」という)と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、北海道千歳リハビリテーション学院内(北海道千歳市里美2丁目10番地)に置く。
(目 的)
第3条 この会は、卒業生が高遇な理学療法士及び作業療法士として、学院教育の実績を発揮すると共に、相互に交信を深め、研鑚、友愛、親睦、扶助の精神の高揚を図り、在校生の育成とリハビリテーション医療の発展に率先寄与することを目的とする。
(会員・組織構成)
第4条 この会の会員は、北海道千歳リハビリテーション学院の卒業生をもって組織構成する。また、この会の目的に賛同する北海道千歳リハビリテーション学院の教職員等を特別会員とすることができる。
(活動・事業)
第5条 この会の目的を達成するために、次の活動・事業を行う。
(1)会員相互の交流・親睦を図る活動と事業
(2)会員相互の研鑚を深める活動と事業
(3)在学生との交流と親睦を図る活動と事業
(4)その他この会の目的達成に必要な事業
(役 員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹 事 若干名
(4)会 計 1名
(5)監 事 2名
この会に、顧問と相談役を置くことができる。
幹事の中から代表幹事を2名置くこととする。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、会を代表し会務を総轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには代理・代行をする。
(3)幹事は、会の庶務のほか会務全般を分担処理する。
(4)会計は、金銭の出納及び管理を担当する。
(5)監事は、会の活動・事業及び会計を監督し監査する。
2 顧問は会長の相談に応じ、相談役は必要に応じ会務について適切な助言を行う。
(役員の選出)
第8条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において選挙により選出する。
2 監事は、原則として卒業年次毎に各1名をそれぞれに互選する。
3 顧問及び相談役は総会において選出する。
4 代表幹事は、会長が指名し役員会で承認を得る。
(任 期)
第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2 但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。辞任した場合も同様とする。
(会 議)
第10条 この会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会、幹事会、監査会とする。
2 定期総会は、毎年1回・5月に開催し、当年度の事業報告・決算報告・監査報告及び翌年度の事業計画・予算並びに役員選出のほか、この会の運営に関し重要な事項を審議し決定する。
3 臨時総会は、会務に関わる重要な事項について、役員会の議を経て、会長が招集、開催し決議することができる。
4 役員会は、会長、副会長、代表幹事、会計をもって構成し開催するが、必要に応じその他の者を会長が招集し、意見を聴することができる。
5 幹事会は、役員会の議を経て、必要に応じて会長が招集し、開催することができる。
6 監査会は、必要に応じて開催することができる。
(届出の義務)
第11条 次の場合は届けなければならない。
(1)入会時
(2)氏名、住所、勤務先に変更があった場合
(会 計)
第12条 この会の会計は、会費、助成金、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入と適正な支出によって執行される。
2 会費は10000円とし、入会時に徴収する。
3 特別会員の会費は、一口1000円、その口数は任意とし、入会時に徴収する。
4 会計の期間は、その年度の終始期日とする。
(雑 則)
第13条 この会の条項の補完・補充の必要性が生じた場合には、総会の議を経て、細則、規則、規定等を定めることができる。
(変更・撤廃)
第14条 この会の会則の変更・撤廃は、定期総会出席者数の2/3以上の議決を経なければならない。
(附 則)
この会の会則は、平成11年7月3日から施行する。
(平成13年7月28日 一部会則変更)