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平成23年度定期総会 会則の変更について
2012年8月20日
会則変更(第14条・10条:会則の変更・改廃、総会成立について)
会則変更については、「総会出席者と委任状を含め会員の1/2以上」の議決が必要(第14条)だが、住所不明などにより、委任状の届かない会員数が増加している為、「総会出席者と委任状の総数が全会員(委任状の届かない会員を除く)の1/2以上の議決が必要」に変更することを提案する。また、定期総会の成立(会則10条)についても同様とする。
会則変更については、「総会出席者と委任状を含め会員の1/2以上」の議決が必要(第14条)だが、住所不明などにより、委任状の届かない会員数が増加している為、「総会出席者と委任状の総数が全会員(委任状の届かない会員を除く)の1/2以上の議決が必要」に変更することを提案する。また、定期総会の成立(会則10条)についても同様とする。